ソフバ光 クーリングオフ


【ソフトバンク光】へ実際お申込みをした後に【クーリングオフ】はできるのでしょうか?

最近、光コラボレーションモデルが始まった事により各代理店や取次店から

「フレッツ光のご利用環境は変わらずに料金の値下げができる」等勧誘の電話が

来ている方が多いと思います。

悪徳な代理店等になると、「フレッツ光ご利用されている方皆様変えてますよ」と

いったいかにも強制で変更しているようなニュアンスで話をしてくる代理店も

多くあるので電話勧誘被害が相次いで発生していると聞きます。

 

大丈夫かと思いますが、今回の光コラボレーションモデルに関しては

強制的なサービスではまったくないです。

多くの光コラボレーションモデルの場合、

店舗等を設けているわけではないので、情報収集をするとなると

ネットを利用することが多いと思いますが、

ソフトバンク光の場合はお近くにソフトバンクショップがあれば、

店頭でしっかり話を聞いて決めることが出来るので

誤認識等なく、手続きが可能だと思います。

なので、電話等の勧誘があったとしても、すぐには回答せずに

WEBで調べるか店頭にて直接確認をしてからにしてください!

では、誤ってお申込みをしてしまった場合、いつのタイミングまでなら

クーリングオフ(解除)が出来るのか見ていきましょう!


【電話被害の詳細】

プロバイダの電話被害

電話勧誘の断り方



クーリングオフ制度はない?

基本的には回線やプロバイダの契約はクーリングオフ制度というものは存在しない

と言えるでしょう。

ただ、クーリングオフ適用できないとしても、申込が解除できないわけではないです。

通常、訪問販売や電話販売等で強引な営業や誤認識を与えるような内容での

営業があった際は

※8日以内(取引内容によって異なる)であれば契約を解除することが出来るといった

制度になりますが、

回線やプロバイダの場合、接続し利用が開始になった時点から最低利用期間が定められ

利用期間内の解約になると違約金が生じます。

ただ逆を言えば利用開始になる前ならいくらでも解約はできますし、

解除金も一切かかりません。


解除出来る期間の例

◆電話勧誘で話があってお申込みをしてしまった。次の日に解約できるか?

→まったく問題なく出来ます。プロバイダの契約等もパソコンにID,PASSを打ち込み

 接続が開始になるまでなら違約金かからずに解約可能です。

 

◆光コラボの転用承諾番号を取ってしまった。

→まったく問題ないです。光コラボレーションの場合も回線の切換日で切換えが完了にならなければ違約金がかかることはありません。

 

◆光コラボの転用番号取得し切換日も決まってしまった。

→上記同様に切換えが完了していなければまったく問題ないです。

 

◆プロバイダの勧誘がきて書面が届き、口座のハガキなども出してしまった。

→プロバイダのID,PASSを打ち込んでいなければ問題ないです。

 

つまりご利用開始になる前なら解除はいつでも可能ということです!

ただ最近のプロバイダ会社とかになると電話勧誘があった次の日に

すぐに設定の電話が入り、設定してしまうといったケースもあるとのことだったので

MOUismart等のプロバイダはすぐにID,PASSが発行されるらしいので

すぐに設定が可能らしいです、、、

しかも違約金が15000円~20000円近くかかるので、

あやふやな申込をしてしまい被害者にならないように注意しましょう。


各料金プランは他ページにまとめましたのでご確認ください。

電話勧誘被害」、「プロバイダ変更被害」、「電話勧誘転用承諾番号

悪徳な電話勧誘」、「キャッシュバック被害」、「オプション被害